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【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-
「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。
・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入
・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる
【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)
※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。

坂の上社労士事務所
9月16日読了時間: 1分
令和3年度の子ども・子育て拠出金率は据え置き予定
日本年金機構より、令和3年4月分(令和3年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率に関して公表されています。令和3年度は、令和2年度と同率の1,000分の3.6(0.36%)になる予定です。正式な決定は4月1日以降となる予定で、日本年金機構ホームページに掲載されます。 詳し

坂の上社労士事務所
2021年3月23日読了時間: 1分
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