top of page
【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-
「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。
・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入
・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる
【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)
※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。

坂の上社労士事務所
9月16日読了時間: 1分
日本年金機構による年金制度改正についてのお知らせ(令和4年4月以降)
令和4年2月28日に、日本年金機構ホームページに「令和4年4月から年金制度が改正されます」というお知らせがアップされております。 年金制度改正法(令和2年法律第40号)や関連政令などにより年金制度の一部が改正され、主たる改正規定が令和4年4月から施行されることになっております。

坂の上社労士事務所
2022年3月24日読了時間: 2分
bottom of page
