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【社労士解説】「国民年金第3号被保険者」縮小・廃止論の深層——2025年年金制度改革が迫る「昭和のモデル」からの脱却と企業の生存戦略
本日、インターネット報道番組「Abema Prime(アベプラ)」でも取り上げられた国民年金第3号被保険者制度の是非。SNS上でも「不公平だ」「主婦(夫)への増税だ」といった感情的な議論が先行していますが、そこに制度の成り立ちや法的背景を精緻に解説する社会保険労務士の姿が見られないことに、私は強い危機感を抱いています。
税務の議論に税理士が、司法の議論に弁護士が介在するように、労働者の生活の根幹を支える年金・社会保険の議論には、実務と理論の両面を熟知した社労士の視点が不可欠です。
本稿では、厚生労働省の最新資料や年金部会の議論を踏まえ、単なる制度解説に留まらず、日本社会が直面している「構造的な転換点」としての第3号被保険者制度の未来を論じます。
1.第3号被保険者制度の歴史的背景と「1985年体制」の終焉
第3号被保険者制度は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって創設されました。当時は「夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守る」というモデルが一般的であり、専業主婦の老齢年金権を確立することが最大の目的でした。
創

坂の上社労士事務所
4月17日読了時間: 5分
【厚生労働省】日・オーストリア社会保障協定が発効-令和7年12月1日-
「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」が、令和7年12月1日から発効することになりました。
この協定により、両国間の年金制度について、以下のような取り扱いとなります。
・派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入
・両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できる
【ご参考】日本が社会保障協定を締結(発効済)している国 合計24か国
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア(令和7年12月1日~)
※英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含みません。

坂の上社労士事務所
2025年9月16日読了時間: 1分
日本年金機構による年金制度改正についてのお知らせ(令和4年4月以降)
令和4年2月28日に、日本年金機構ホームページに「令和4年4月から年金制度が改正されます」というお知らせがアップされております。 年金制度改正法(令和2年法律第40号)や関連政令などにより年金制度の一部が改正され、主たる改正規定が令和4年4月から施行されることになっております。

坂の上社労士事務所
2022年3月24日読了時間: 2分
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