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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案の概要が公表、Q&Aも公開

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案が公開されています。施行予定日は令和5年4月1日、改正概要は以下の通りです。


1.賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち、労働者が指定する口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。

賃金支払に係る口座の口座残高の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。

③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。

⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。


2.資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。


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また、厚生労働省より、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について、専用ページおよびQ&Aも公表されています。ご参考下さい。


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