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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

2024年4月~労働条件明示のルールが変更されます

2024年4月1日より、労働条件明示のルールが変更となります。厚生労働省より、専用のホームページが開設されておりますので、是非ご参考下さいませ。変更内容は、以下となります。


【全ての労働者に対する明示事項】

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)」についても明示が必要になります。


【有期雇用労働者に対する明示事項】

2.更新上限の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

※更新上限を新設・短縮する場合の説明

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合

ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合


3.無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。


4.無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。



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