坂の上社労士事務所2023年1月30日2 分賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案の概要が公表、Q&Aも公開「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」案が公開されています。施行予定日は令和5年4月1日、改正概要は以下の通りです。 1.賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(指定資金移動業者)のうち、労働者が指定する