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執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和3年分の年末調整に関する資料が国税庁より公表されています

早いもので、年末調整の時期が近づいてきました。国税庁より、「令和3年分年末調整のしかた」や、令和3年分年末調整のための各種申告書など、令和3年分の年末調整に関する資料が公表されています。ご確認下さいませ。



☛ご参考:令和3年改正点

1.税務関係書類における押印義務の改正

 税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。


2.源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正

給与等、退職手当等又は公的年金等(以下「給与等」)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。

⑴給与所得者の扶養控除等申告書

⑵従たる給与についての扶養控除等申告書

⑶給与所得者の配偶者控除等申告書

⑷給与所得者の基礎控除申告書

⑸給与所得者の保険料控除申告書

⑹給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書

⑺所得金額調整控除申告書

⑻退職所得の受給に関する申告書

⑼公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が次の全ての措置を講じている必要があります。

①電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること

②提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること

③提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること


3.e-Taxによる申請等の拡充

税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録を送信することにより行うことができることとされました。

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