10月22日に個人番号保護委員会から、個人番号(マイナンバー)の範囲について、問い合わせを受けることが多いということで周知が行われております。
周知内容は次のとおりです。
●番号法第2条第8項において、個人番号(マイナンバー)とは、第5項に定義される番号そのものだけでなく「個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む」こととされています。
また、その該当性については、その生成の由来から個人番号に対応するものと評価できるか否か及び個人番号に代わって用いられることを本来の目的としているか否かの観点を総合的に勘案して判断されます。
したがって、例えば個人番号の一部のみを用いたものや、不可逆に変換したものであっても、個人番号の唯一無二性や悉皆(しっかい)性等の特性を利用して個人の特定に用いている場合等は、個人番号に該当するものと判断されることがあり、その場合、番号法第9条に定めのない目的に利用していたり、保管していたりすると、番号法に抵触するおそれがありますのでご留意ください。
個人番号(マイナンバー)は厳格な管理が求められるものの労務管理業務では必要となる場合が多いのであらためて目的外利用や管理体制などについて確認したほうがよいでしょう。