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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

退職所得課税の改正、住宅ローン控除の特例の延長/所得税法等の一部を改正する法律成立

令和3年度税制改正大綱の内容を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。個人の所得税に関しては、次の2つは押さえておきたいところです。


1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長されます。

注文住宅⇒令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲住宅⇒令和2年12月から令和3年11月末まで

上記期間内に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が住宅ローン控除特例の対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。


2.退職所得課税の改正【令和4年分以降の所得税について適用】

勤続年数5年以下の役員以外(=一般従業員等)の退職金は、退職所得控除額を控除後の残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されることになりました。つまり、短期在籍者に支払う高額退職金については、課税額が高くなるため、増税となります。なお、勤続年数5年以下の役員の退職金については、従来通り2分の1課税は適用されません。

①計算式の確認

退職所得の所得税=(退職金-退職所得控除額)×1/2×税率

※退職所得控除

勤続20年以下の場合⇒40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

勤続20年超の場合⇒800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※税率=5%~45%

②事例:役員以外の一般社員、勤続4年2カ月、退職金600万円

⑴現制度上の計算

600万円-(40万円×5年)×1/2×税率

⑵改正後の計算

600万円-(40万円×5年)=400万円

300万円×1/2×税率・・・300万円以下は2分の1課税を適用

100万円×税率・・・300万円超は2分の1課税は適用されません


リーフレットはこちら

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