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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定【令和3年8月から令和3年12月】

1.標準報酬月額の特例改定とは

・新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置です。

・令和2年4月から令和3年7月まで実施中


2.今回の特例改定実施内容

①令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和3年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方

イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)

ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している


②令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方

(ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた方

(イ)令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方

イ.令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方

ウ.令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している


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