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執筆者の写真坂の上社労士事務所

【最低賃金28円の引き上げを提示】令和3年度の地域別最低賃金改定の目安について

令和3年7月16日に開催された「第61回中央最低賃金審議会」で、令和3年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。今年度の目安で示された引上げ額は、A~Dランクのすべてについて「28円」となっています。


【答申のポイント】

各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dランク全てにおいて28円

A⇒埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

B⇒茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島

C⇒北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡

Ⅾ⇒青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄


今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。なお、目安どおりに改定されると、令和3年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で930円となります(現在は902円)。

※目安通りに改定された場合の地域別最低賃金例

東京都 1,013円⇒1,041円

神奈川県 1,012円⇒⇒1,040円

埼玉県 928円⇒956円

千葉県 925円⇒953円

大阪府 964円⇒992円

福岡県 842円⇒870円

宮崎県 793円⇒821円

沖縄県 792円⇒820円



☛当事務所のアドバイス

最低賃金と同額に設定されている企業様は今年10月以降見直しが必要です。最低賃金については罰則も重く、労働基準監督署の調査があった場合などは、確実に指摘される項目です。

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