令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されております。
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合で、その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。
この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されていたもので、中小企業における適用猶予措置が令和5年3月をもって終了することとなります。
これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定の必要性について確認が必要な企業もありそうです。
代替休暇という制度も適用されることになりますが、その概要も紹介されています。
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