top of page

中小企業でも月60時間超の残業については割増率引き上げ(厚生労働省)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

令和5年(2023年)4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、厚生労働省から、令和4年4月に更新したリーフレットが公表されております。


割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合で、その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を「5割以上の率」として割増賃金を計算する必要があります。


この取扱いは、大企業では平成22年4月から適用されていたもので、中小企業における適用猶予措置が令和5年3月をもって終了することとなります。

これに伴い、就業規則(賃金規程)の改定の必要性について確認が必要な企業もありそうです。

代替休暇という制度も適用されることになりますが、その概要も紹介されています。



最新記事

すべて表示

定額減税特設サイト開設(国税庁)/2024年6月以降、給与計算時にはご注意下さい

「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。 法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表することとされており、国税庁のホームページにおいても、特設サイトが設けられ...

bottom of page