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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【全国平均930円に】全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、公表しました。改定額及び発効予定年月日はこちらをご参考ください。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。


令和3年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント

・47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ(引上げ額が28円は40都道府県、29円は4県、30円は2県、32円は1県)

改定額の全国加重平均額は930円(昨年度902円)

全国加重平均額28円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%(昨年度は78.2%。なお、この比率は7年連続の改善)


☛各都道府県の改定例

東京都 1,013円⇒1,041円

神奈川県 1,012円⇒⇒1,040円

埼玉県 928円⇒956円

千葉県 925円⇒953円

大阪府 964円⇒992円

福岡県 842円⇒870円

宮崎県 793円⇒821円

沖縄県 792円⇒820円


☛時間単価を再度確認しましょう

例えば、月給者の場合は、以下のような方法で確認してみましょう。

最低賃金の対象となる固定月給÷1カ月平均所定労働時間=時間単価>最低賃金

※最低賃金の対象となる固定月給には、固定残業手当や皆勤手当は含まれませんので注意が必要です。

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