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雇用保険の給付金は2年の時効の範囲内であれば支給申請が可能(リーフレットに「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」を追記)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 4月9日
  • 読了時間: 1分

厚労省では、雇用保険の給付金について、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能であることを周知するためのリーフレットを公表しています。


このリーフレットについて改訂が行われ、令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」などが追記されました。(令和7年4月1日公表)。

詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。


<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です(令和7年4月版)>

 
 

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