賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定(今回で3社目)
- 坂の上社労士事務所
- 3月26日
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賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができます。
令和5年4月1日からは、これらの支払方法に加え、労働者の同意を得た場合に、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が追加されました。
そして令和7年3月19日、厚労省より、「楽天Edy株式会社」に対し、その指定を行ったとの発表がありました。今回で賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、3社目となります。サービスの開始時期については、「楽天Edy株式会社」より発表されるとのことです。
なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。
〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されています。しかし通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和7年3月19日)>
<「楽天ペイ」、「給与デジタル払い」の指定を受領(楽天ペイメント株式会社/プレスリリース)>
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>