厚労省より育児休業等給付のQ&Aが公表
- 坂の上社労士事務所
- 3月27日
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厚労省より、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されました。
雇用保険制度では、育児のための給付として、以下の給付金を設けています。
※下記①②をまとめて「育児休業等給付」といいます。
①子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
②子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」
※「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月より新設されます。
このQ&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくある質問と回答をまとめたものとなっているため、ぜひ下記のリンクよりご覧ください。