top of page
社会保険労務士法人
マネーフォワード・freee・ジョブカン公認 / 給与計算スペシャリスト
03-6822-1777
受付8:30~18:00
HOME
Office
Service
手続代行
給与計算
派遣・人材紹介
労務監査
Plan/Fee
Money Forward
News
More
Use tab to navigate through the menu items.
全ての記事
リーガル・ハウンド
有給休暇
助成金
給与計算
社会保険
ハラスメント
有期雇用・パート
外国人雇用
労働時間
雇用契約
在宅勤務
税制
高齢者雇用
新型コロナ
育児休業
労災認定
雇用保険
新卒
報道発表
年末調整
DX
事業復活支援金
新型コロナ
経済産業省
パワハラ
セクハラ
マタハラ
厚生労働省
東京都
大阪府
【社労士解説】法人の役員である個人事業主等の社会保険適用基準が明確化 ― 不適切な保険料削減スキームへの厳格な対応
令和8年3月18日、厚生労働省より「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」という極めて重要な通知が発出されました。この通知は、一部で行われていた不適切な社会保険料削減スキームに対し、実務上の判断基準を明確化し、適正な適用を促すものです。 本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この通知が実務に与える影響や、企業・個人事業主が留意すべき点について、3つの主要な視点で深く解説いたします。 1. 改正の背景と政府の狙い:制度の公平性を揺るがす事態への即応 今回の通知が発出された最大の理由は、社会保険制度の根幹である「負担の公平性」を維持することにあります。 社会保険料削減スキームの蔓延 近年、個人事業主やフリーランスを便宜上「法人の役員」として登録し、極めて低い役員報酬を設定することで、本来負担すべき国民健康保険料や国民年金保険料を回避する手法が一部で広まっていました。厚生労働省の調査によれば、役員報酬を支払う一方で、それ以上の金額を「会費」等の名目で法人側へ支払わせている不適切な実態が確認されています 。
坂の上社労士事務所
3月26日
読了時間: 5分
bottom of page