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【2026年最新/社労士徹底解説】台風6号「レベル4警報」で会社は休むべきか? 経営者を悩ませる「休業手当の理不尽」と「原則出勤+個別対応」という企業防衛のリアル
本日、2026年6月3日、台風6号の接近により、関東地方の広範囲において警戒レベル4(避難指示)に相当する危険警報が相次いで発令されました。東京都内でも品川区の大雨危険警報や、神田川、目黒川、善福寺川などで「レベル4氾濫危険情報」が出され、気象庁が厳重な警戒を呼びかけています。 こうした激甚災害が迫るたび、テレビや新聞、SNSでは「危険な警報が出ているのに出社を強要された」「会社はなぜ一律で休業にしないのか」といった企業批判が噴出します。多くの人々は「レベル4のような危険な警報が出たら、会社は当然に休業すべき法的義務がある」と思い込んでいます。 しかし、人事労務の専門家である特定社会保険労務士の視点から、まず世間の思い込みを覆す決定的な事実を提示します。日本の労働基準法をはじめとするいかなる法律にも、「警戒レベル4が出たら会社を休業にしなければならない」という明確な基準は存在しません。 法律上の義務がない以上、交通機関が動いているのであれば「原則として通常通り営業し、出勤とする」という企業の判断自体は決して違法ではありません。むしろ、実務を
坂の上社労士事務所
6月3日
読了時間: 9分
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