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【社会保険労務士解説】「産業医の空白」が許されない時代へ。労働安全衛生規則改正が促す「健康経営」の透明化と実務の要諦
令和8年(2026年)8月1日より、労働安全衛生規則の一部が改正され、事業場における産業医の「辞任・解任・退任(以下、辞任等)」があった際の報告が義務化されます。これまで「選任」の報告は義務でしたが、「辞任」そのものにフォーカスした報告義務は存在せず、実態として産業医が不在となっている期間(空白期間)を行政が把握しきれないという課題がありました。 今回の改正は、単なる事務手続きの追加ではありません。日本企業における「働く人の健康管理」の質を一段階引き上げようとする政府の強い意志の表れです。本稿では、特定社会保険労務士の視点から、この改正の背景、実務上の留意点、そして経営者が注目すべき「今後の労働行政の動向」について深く解説します。 1. 【改正の核心】なぜ今、「辞任報告」が必要なのか? 今回の改正の最大のポイントは、「産業医が不在になった事実」を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告しなければならなくなった点にあります。 改正の要点とスケジュール 施行日: 令和8年(2026年)8月1日 義務化される内容
坂の上社労士事務所
5月15日
読了時間: 6分
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