令和5年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」や労災年金給付等が変更します。
雇用保険
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
【具体的な変更内容】
1基本手当日額の最高額の引上げ 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,177 円 → 7,294円(+117 円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,355円 → 8,490 円(+135 円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,595円 → 7,715 円(+120 円)
(4)30 歳未満 6,835円 → 6,945 円(+110円)
2基本手当日額の最低額の引上げ 2,125 円 → 2,196 円(+71円)
労災保険
・労災保険の給付基礎日額
・給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
・労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
・遺族(補償)等一時金等の額の算定に用いる換算率
以上4つが変更になります。