top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

雇用保険の基本手当日額などや労災保険の給付基礎日額の自動変更対象額などを令和5年8月から変更

令和5年8月1日(火)から雇用保険の「基本手当日額」や労災年金給付等が変更します。



雇用保険

 雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。


【具体的な変更内容】

1基本手当日額の最高額の引上げ  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,177 円 → 7,294円(+117 円)

(2)45 歳以上60 歳未満 8,355円 → 8,490 円(+135 円)

(3)30 歳以上45 歳未満 7,595円 → 7,715 円(+120 円)

(4)30 歳未満      6,835円 → 6,945 円(+110円)


2基本手当日額の最低額の引上げ 2,125 円 → 2,196 円(+71円)


詳しくはこちら



労災保険


・労災保険の給付基礎日額

・給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)

・労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額

・遺族(補償)等一時金等の額の算定に用いる換算率


以上4つが変更になります。


詳しくはこちら

最新記事

すべて表示

厚生労働省から、令和5年11月22日に開催された「第187回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回の議題に、雇用保険の適用拡大が含まれており、その内容が報道などで話題になっています。 雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案) ●働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者につい

厚生労働省から、「第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料が公表されました。 今回、育児休業給付等及び教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性が示されました。 特に、育児休業給付等のうち、「育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性」が、報道などで話題になっています。 ●育児休業給付の給付率の引上げに関する検討の方向性 出生後一定期間内に両親ともに育児

bottom of page