健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとなっています。(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
令和6年4月1日から、その内容の一部が改正され、適用されることになりました。この改正について、日本年金機構から、Q&A付きの資料が公表されました。
今回の改正は、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものとなって、現物給与の価額をより現在の実態に即したものにすることを目的としています。
「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、改正について必ずチェックしておく必要がありますのでご確認を。
<令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます>
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