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令和6年8月9日 賃金のデジタル払いにおいて、資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定(厚労省より)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年8月26日
  • 読了時間: 2分

賃金の支払方法について、通貨による支払に加え、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。


令和5年4月1日より、これらの支払方法に加え、使用者が、労働者の同意を得た場合、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この改正の施行後、これまで、資金移動業者の指定はなかったのですが、令和6年8月9日に「PayPay株式会社」に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定を行ったということです。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。


〈補足〉賃金のデジタル払いについては、労働者本人の同意に加えて、各事業場での労使協定の締結が必要となります。


<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定>詳しくは、こちら


<給与デジタル払いに向けて厚生労働大臣からの指定を受領 年内にすべてのユーザーを対象に「PayPay給与受取」を提供開始予定(PayPay株式会社/プレスリリース)>


「賃金の支払方法に関する労使協定の様式例」や「令和6年8月掲載のリーフレット」なども紹介されています。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について(厚労省)>


 
 

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