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厚生労働省より 「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です」とのお知らせ

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年10月17日
  • 読了時間: 2分

これは、令和6年10月11日の官報に、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第138号)」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第318号)」が公布されたことを受けて、その内容を周知するためのものです。


この改正のポイントは、次のとおりです(令和7年4月1日施行・適用)。


▼職業紹介事業者に適用される新たなルール

・徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要とされます〔省令の改正〕。

・違約金に関する定めについて、あらかじめ、求人者に誤解が生じないよう明示することが必要とされます〔指針の改正〕。


▼募集情報等提供事業者に適用される新たなルール

・労働者になろうとする方に対してお祝い金等として金銭やギフト券等を提供することが原則禁止とされます。そのほか、利用料金や違約金に関する定めを、あらかじめ、募集主に誤解が生じないように明示することが必要となります。〔指針の改正〕。


厚生労働省では、令和7年4月1日から対応が必要となる新たなルールに向けた取り組みを呼びかけています。


<雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です>


 
 

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