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労働基準関係法制研究会が労働基準法等の検討について、議論のたたき台を提示 「2週間以上の連続勤務を防ぐべき」など

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年11月25日
  • 読了時間: 2分

令和6年11月12日に開催された「第14回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。(厚労省)

労働基準関係法制研究会においては、今後の労働基準関係法制の法的論点の整理、働き方改革関連法の施行状況を踏まえた労働基準法等の検討について、調査・検討が行われていますが、今回、報告書のとりまとめに向けた議論のたたき台が提示されています。報道など話題になっているのは、以下の通りです。


▼定期的な休日の確保・労災の認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、36協定に休日労働の条項を設けた場合を含め、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けることなどについて検討が必要と考えられる。


▼テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制・フレックスタイム制のコアタイムを拡張し、コアデイ(特定の日について始業と終業時刻を使用者が決定する制度)を導入することで、テレワーク日と通常勤務日が混在する場合にもフレックスタイム制を導入できるようにすることが考えられる。

→コアデイの導入はフレックスタイム制の導入促進につながると考えられ、テレワークの場合に限らず、導入すべきと考えられる。


▼副業・兼業の場合の割増賃金割増賃金の通算については、本業・副業双方の使用者が、本業・副業先の労働時間を1日単位で細かく労働時間を管理しなければならない(通常の労働時間管理が概ね月単位)ことなどから負担が重く、雇用型の副業・兼業の許可や受入れが難しいなどの指摘がある。

※米国、フランス、ドイツ、イギリスでは副業・兼業を行う場合の割増賃金について労働時間の通算を行う仕組みとはなっていない。

→労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増賃金の支払いについては通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきと考えられる。


今後も検討される論点について注目しましょう。


<第14回 労働基準関係法制研究会/資料>

 
 

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