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派遣労働者に係る労使協定方式において独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例が公開されました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年12月18日
  • 読了時間: 1分

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。


①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保


上記のうち、②の「労使協定方式」の場合、派遣労働者の賃金については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっています。


一般賃金は、基本的には、局長通達で定める統計(賃金構造基本統計調査・職業安定業務統計)を用いて決められますが、当該統計で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などは、局長通達で示す統計以外の統計(一定の要件を満たす民間統計=独自統計)を用いることが可能とされています。


この度、独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例が公開されました(令和6年11月27日公表)。

よろしければ、ご確認ください。


<労使協定方式において独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開いたしました>

 
 

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