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資格確認書の交付申請書について早急に資格確認書が必要な場合等は交付の申請が必要となります(協会けんぽ)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2024年12月18日
  • 読了時間: 2分

健康保険法の改正により、令和6年12月2日から、健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。


健康保険証の発行は終了しますが、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない被保険者及び被扶養者の方には「資格確認書」が交付され、これを医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格を確認することができることとされています。


協会けんぽ(全国健康保険協会)では、マイナ保険証をお持ちでない加入者の方には、申請によらず資格確認書を交付することとしていますが、早急に資格確認書が必要な場合等には交付の申請が必要となります。

以下の場合に「資格確認書交付申請書」を提出頂くことで交付いたします。


・マイナ保険証を保有しておらず、早急に資格確認書が必要なとき

・マイナ保険証の利用登録解除やマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要なとき

・資格確認書を紛失したとき

・資格確認書をき損したとき


その場合の交付申請書が公表されていますので、ご確認ください。

なお、この場合の交付の流れについては、次のように紹介されています。


●お勤め先を通じて、「健康保険資格確認書交付申請書」を「協会けんぽ」へ提出ください。交付した資格確認書は、お勤め先にお送りします。



<健康保険資格確認書交付申請書>


<資格確認書の交付が必要なとき>


 
 

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