top of page

令和7年1月8日 「労働基準関係法制研究会の報告書」を公表 13日を超える連続勤務をさせてはならない旨の規定を労基法上に設けるべきなどの方向性を示す

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月14日
  • 読了時間: 2分

令和6年12月24日に開催された「第16回 労働基準関係法制研究会」において、「労働基準関係法制研究会報告書(案)」が提示され、令和7年1月8日、この報告書が正式に公表されました。


報告書の主たる項目は、次のとおりです。

▼労働基準関係法制に共通する総論的課題

1. 労働基準法における「労働者」について

2. 労働基準法における「事業」について

3. 労使コミュニケーションの在り方について


▼労働時間法制の具体的課題

1. 最長労働時間規制

2. 労働からの解放に関する規制

3. 割増賃金規制報道などでは、労働からの解放に関する規制のうち「休日」について、次のような方向性が示されていることが話題になっています。


・ 長期間の連続勤務が生じる可能性がある休日の4週4休の特例を2週2休とするなど、連続勤務の最大日数をなるべく減らしていく措置の検討に取り組むべきである。


・ この点も考慮し、36協定に休日労働の条項を設けた場合も含め、精神障害の労災認定基準も踏まえると、2週間以上の連続勤務を防ぐという観点から、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設けるべきであると考えられる。


・ ただし、災害復旧等の真にやむを得ない事情がある場合の例外措置や、顧客や従業員の安全上やむを得ず必要な場合等に代替措置を設けて例外とする等の対応を労使の合意で可能とする措置についても検討すべきである。

この報告書に基づいて、今後、労働政策審議会で具体的な内容が議論される予定です。


<「労働基準関係法制研究会」の報告書を公表します>


 
 

最新記事

すべて表示
「令和7年度税制改正」についてのパンフレットを公表(財務省より)

財務省から、「令和7年度税制改正(令和7年3月発行)」のパンフレットが公表されました(令和7年4月28日公表)。 令和7年度税制改正では、以下のことが行われます。 ●物価上昇局面における税負担の調整  ・所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ...

 
 
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について国税庁が公表

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われたことが国税庁のホームページで公表されました。 ホームページには、以下の内容が掲載されています。 ●改正の概要  ・基礎控除の見直し  ・給与所得控除の見直し...

 
 
bottom of page