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雇用保険に関する業務取扱要領に令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引が追加されました

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月21日
  • 読了時間: 1分

厚労省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)」に、令和7年4月から施行される「出生後休業支援給付」に関する行政手引が追加されました(令和7年1月17日公表)。


▼出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。


なお、令和7年4月から施行される給付として、「出生後休業支援給付」のほか、「育児時短就業給付」がありますが、「育児時短就業給付」に関する行政手引については、令和7年1月17日の時点では準備中であり、後日掲載予定とされています。



<雇用保険に関する業務取扱要領(令和6年10月1日以降)>


追加された、行政手引はこちらです。

<60001-60060 育児休業等給付関係(出生後休業支援給付)>

 
 

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