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「今後の労働安全衛生対策について」労政審が建議 ストレスチェックの実施義務対象の拡大などを提言(令和7年1月17日)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

厚労省から、労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」が公表されました(令和7年1月17日公表)。


「第171回 労働政策審議会安全衛生分科会」において、「今後の労働安全衛生対策について(報告)(案)」が提示されましたが、そちらが正式に決定されました。


建議に盛り込まれている項目は、次のとおりです。


1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

2.職場のメンタルヘルス対策の推進

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進

4.機械等による労働災害防止の促進等

5.高年齢労働者の労働災害防止の推進

6.一般健康診断の検査項目等の検討

7.治療と仕事の両立支援対策の推進

8.その他所要の措置


2.では「ストレスチェックについて、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場にも実施を義務とすることが適当」

5.では「高年齢労働者の労働災害を防止するため、必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当」といった提言がされているなど、企業実務に影響を及ぼす改正の方向性が、多々示されています。


厚労省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定だということです。



<労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表します

 
 

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