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令和7年2月5日 育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版] 令和7年4月1日・同年10月1日施行対応版を公表(厚労省)

  • 執筆者の写真: 坂の上社労士事務所
    坂の上社労士事務所
  • 2月10日
  • 読了時間: 2分

厚労省から、「育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)」が公表されました(令和7年2月5日公表)。


いわゆる令和6年改正育児・介護休業法により、令和7年4月1日・同年10月1日から、以下の【確認】のような改正規定が施行されます。


先に、これらの改正規定に対応した内容の簡易版は公表されていましたが、ようやく詳細版が公表されました。


就業規則(育児・介護休業規程)等の見直しが必要となる改正規定について、施行日までに対応を済ませておく必要がありますが、今回公表された詳細版が大いに参考になります。


【確認】育児・介護休業等に関する規則に影響する令和7年4月1日・令和7年10月1日施行の改正規定


▼令和7年4月1日施行分


・子の看護休暇の見直し

・介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

・育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

・育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加

・育児のためのテレワーク導入の努力義務化

・介護のためのテレワーク導入の努力義務化

・介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け

・育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)


▼令和7年10月1日施行分


・柔軟な働き方を実現するための措置の義務化

・柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け

・仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け


<育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版](令和7年2月作成)/令和7年4月1日、10月1日施行対応版>

※まずは、解説付きのパンフレット(01 パンフレット(詳細版全体))を確認しておきましょう。

 
 

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