坂の上社労士事務所

2021年5月28日1 分

2021年の労働保険年度更新についてのご案内

1.労働保険年度更新の制度を簡潔に説明します

昨年度1年間に支払った(=確定した)給与総額から労働保険料を確定し、納付します。その際、昨年概算払いしている労働保険料と相殺します。また、今年度1年間に支払う予定の給与総額から労働保険料を概算し、納付します。

2.提出期間

2021年6月1日(火)から7月12日(月)まで

3.保険料率

労災保険料率、雇用保険料率、一般拠出金ともに2020年から変更はありません。

①労災保険料率

事業の種類により賃金総額の2.5/1000から88/1000まで

②雇用保険料率

ア.一般事業 3/1000(労働者負担)+6/1000(事業主負担分)=9/1000

イ.農林水産、清酒製造 4/1000(労働者負担)+7/1000(事業主負担)=11/1000

ウ.建設業 4/1000(労働者負担)+8/1000(事業主負担)=12/1000

③一般拠出金率

賃金総額の0.02/1000

4.納付期限

全一括・第1期⇒2021年7月12日

第2期⇒2021年11月1日

第3期⇒2022年1月31日

☛よくある質問

Q 当社は、親会社から出向者を受け入れていますが、どのように計算すれば良いでしょうか?

A 出向者は、出向先(子会社)で労災保険の適用を受けるので、出向者に支払っている賃金情報を出向元(親会社)が出向先へ提供します。

出向先は、提供を受けた賃金情報から労災保険料を計算し、出向者以外の通常の従業員の労働保険料と合算して申告・納付します。

出向元は、出向者の出向期間中の労災保険料を含めず、雇用保険料のみを通常の従業員の労働保険料と合算して申告・納付します。