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【週刊文春から取材を受けた社会保険労務士が解説】USJの「名ばかり業務委託」問題に潜む法的リスク:社労士の視点で読み解く労働者性とフリーランス新法
近年、多様な働き方が推進される一方で、企業と働き手との間の契約形態を巡るトラブルが急増しています。直近でも、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)において、新アトラクションに出演する方の報酬が1日1万3000円でありながら、拘束時間が12時間前後に及ぶ可能性があるという報道がなされ、大きな波紋を呼んでいます。
これを時給換算すると約1083円となり、事業所が所在する大阪府の最低賃金(1177円)を下回る計算になります。この働き手は「業務委託契約」を結んでいるとされていますが、社会保険労務士(社労士)の視点から見ると、単なる「報酬の低さ」にとどまらない、企業経営を根底から揺るがす重大な法的リスクを内包しています。
本記事では、USJの事例を端緒として、特定社会保険労務士が3つの視点から現在の労働法制を読み解き、法改正の経緯や政府の狙い、そして企業が今後どのように実務を見直し、コンプライアンスを確立していくべきか、その見通しを深く解説します。
1.実態に基づく「労働者性」の判断と労働基準法等の適用
企業が働き手と「業務委託契約」を締結

坂の上社労士事務所
15 時間前読了時間: 7分


【週刊文春から取材を受けました】USJ契約問題と「熱キャン」にみる名ばかり業務委託の法的リスク。2024年施行フリーランス新法への実務対応を特定社労士が3つの視点で斬る
近年、働き方の多様化が進む中で、企業と働く個人との間の「契約形態」を巡るトラブルが後を絶ちません。直近でも、開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)において、ショーやパレードに出演するパフォーマーたちと運営会社との間で結ばれている業務委託契約が、法的な問題を孕んでいるとして週刊文春で大きく報道されました。
契約書には「独立した個人請負者(業務委託)」と明記されている一方で、契約途中で辞める場合には50万円もの賠償金が課される条項が存在するとされています。さらに近年、猛暑の影響で屋外ショーが直前で中止となる、いわゆる「熱キャン(熱中症対策のためのキャンセル)」が頻発しています。この「熱キャン」に対する休業補償の有無も、契約形態の矛盾を浮き彫りにする重要な要素となっています。
この問題は、一企業にとどまらず、外部人材を活用するすべての企業にとって対岸の火事ではありません。本稿では、特定社会保険労務士の立場から、今回の報道事例を客観的なケーススタディとして取り上げ、そこに潜む法的リスクと今後の企業実務に求められる対応を「3つの

坂の上社労士事務所
8月24日読了時間: 8分
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