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【社労士解説】シフト制の有給休暇が変わる!?不公平解消と計算の簡素化へ、最新の規制改革会議を徹底分析
店舗経営者や人事担当者の皆様、「シフト制スタッフの有給休暇、計算がややこしい」「不公平感が出て困っている」と感じていませんか? 2026年1月9日、内閣府の「働き方・人への投資ワーキング・グループ」において、まさにこの問題が議論されました。現在、全国に約990万人いるとされるシフト制労働者の処遇改善に向けた、大きな転換点となる可能性があります。 本記事では、社労士の視点から、提出された最新資料を徹底解読し、今後の実務に直結する3つのポイントに凝縮して解説します。 シフト制有休の「3つの視点」:現場の悩みを解決する改革の方向性 1. 「付与日数」の決定:契約上の日数ではなく「実態(実績)」ベースへ シフト制では、契約時点で週の労働日数を固定するのが難しく、有休を何日付与すべきかの判断が実務上の大きな壁となっています。 現状の課題:労働条件通知書に「週3日」とあっても、実際には「週4日」働いているケースなど、契約と実態の乖離が労使トラブルの火種になっています。 改革の方向性:訪問介護労働者の事例(基発第0827001号)
坂の上社労士事務所
1月13日
読了時間: 4分
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