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【令和8年8月1日最新版】雇用調整助成金のすべて〜制度の核心、実務の要点、そしてこれからの企業防衛〜
令和8年8月1日、厚生労働省より「雇用調整助成金ガイドブック」の最新版が公表されました。新型コロナウイルス感染症に伴う特例期間を経て、制度は本来の厳格な姿へと回帰しつつあります。しかし、単に要件が厳しくなったと捉えるべきではありません。この制度の根底には、事業活動が困難な状況下においても、労働者の雇用を守り抜き、次なる成長への備えを促すという政府の強い意志が込められています。
本記事では、社会保険労務士としての専門的な知見から、今回の最新版ガイドブックの読み解くべき要点を3つの視点に集約し、経営者や人事労務担当者の皆様にわかりやすく解説いたします。
1.制度の現状と政府の狙い〜単なる休業からの脱却〜
第一の視点は、今回の制度変更の背景にある政府の狙いです。特例措置が終了し、本来の原則的な運用に戻った雇用調整助成金ですが、そこには「単なる休業に対する支援」から「教育訓練を伴う前向きな雇用の維持」へと企業を誘導する意図が明確に表れています。
ガイドブックに明記されている通り、休業のみを実施するよりも、事業活動の縮小期を活かして労働者に新た

坂の上社労士事務所
2 日前読了時間: 6分


【法的観点からの警鐘】「最大28ヶ月もらえる」は詐欺のサイン!SNSで流行る「失業保険サポート」の危険な手口!「雇用保険給付の申請代行」に潜む不正受給リスクと法的責任の所在
昨今、SNS等を中心に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関し、「最大28ヶ月の受給が可能」「会社都合退職への変更を指南する」と謳うコンサルティング業者とのトラブルが急増しております。
厚生労働省および国民生活センターが注意喚起を行っている通り、これらの業者が推奨する手法は、雇用保険法における「不正受給」の構成要件に該当する可能性が極めて高く、申請者自身が詐欺罪(刑法第246条)等の法的責任を問われるリスクがあります。
労働法の専門家である社会保険労務士の視点から、本件の法的問題点とリスクを3つの論点に整理して解説します。
1. 「最大28ヶ月受給」という誇大広告の法的矛盾
一部業者が謳う「最大28ヶ月」という数字は、公共職業訓練を受講した場合の「訓練延長給付」や「個別延長給付」等の特例措置を恣意的に解釈し、あたかも全員に適用されるかのように誤認させるものです。
雇用保険法上の「所定給付日数」は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由に基づき厳格に法定されています(雇用保険法第22条)。不確定要素が多い行政処分(給付決定)に対し

坂の上社労士事務所
2025年12月15日読了時間: 4分
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