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【徹底解説】2026年「カスハラ・就活セクハラ」対策義務化の実務と本質ー精神障害の労災急増から読み解く企業防衛の最前線
現代の企業経営において、「ハラスメント」は単なる職場内の人間関係のトラブルという枠を超え、企業の存続を揺るがしかねない重大な経営リスクとなっています。近年、ハラスメントに起因する精神障害の労災認定件数は急増しており、メディアでも連日のように企業不祥事として報じられています。
こうした社会情勢を背景に、政府は労働施策総合推進法等の法改正を行い、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止措置を事業主に義務付けてきました。そして、令和8年(2026年)10月1日には、かねてより社会問題化していた「カスタマーハラスメント(顧客等からの著しい迷惑行為)」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)」の防止対策がいよいよ企業に義務化されます。
本稿では、特定社会保険労務士としての専門的知見から、複雑化するハラスメント問題の現状を解き明かし、企業が直面する実務上の課題と、今後の動向を踏まえた抜本的な解決策を「3つの視点」で深く解説します。感情論を排し、法的な根拠と冷静な実務対応に基づく「毅然とした組織防衛」のあり方につい

坂の上社労士事務所
5月29日読了時間: 11分


【社労士解説】企業ブランドを根底から揺るがす「従業員の違法薬物問題」と最新の実務対応〜大麻・指定薬物事案から紐解くコンプライアンスと労務管理の最前線〜
近年、スポーツ界における現役選手や元選手の違法薬物事案が相次いで発覚し、社会に大きな衝撃を与えています。バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者(26)が麻薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕された事件や、元広島の羽月隆太郎氏(26)がゾンビタバコと呼ばれる指定薬物を使用したとして医薬品医療機器法違反で有罪判決を受けた事件は、単なる個人の犯罪という枠を超え、所属する企業や組織のコンプライアンス体制、さらには労務管理のあり方に深刻な課題を突きつけています。
本稿では、日々の企業法務・労務問題に向き合う社会保険労務士の視点から、報道資料および過去の裁判例を分析・解読し、企業が直面するリスクと今後の実務対応について深く掘り下げて解説します。
【要約】事案を読み解く3つの専門的視点
本件の背後にある本質的な課題を浮き彫りにするため、まずは以下の3つの視点から事案を要約します。
グレーゾーン薬物の巧妙化と法整備のタイムラグ
元プロ野球選手の事案で問題となったエトミデート(通称:ゾンビタバコ)は、使用直後から激しいめまいや手足の震え

坂の上社労士事務所
5月28日読了時間: 9分


【カスハラQ&A】「2026年ハラスメント転換」の全貌:カスハラ・求職者セクハラ義務化で問われる企業の“真の防衛力”と人権ガバナンス
令和8年10月1日より、労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法の改正が施行され、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下、求職者セクハラ)対策が、企業の「法的義務」へと昇格します。厚生労働省から公表された最新の通達とQ&Aに基づき、実務上の重大な変更点を社会保険労務士の視点で解説します。
1. 【カスハラ対策】企業の責任範囲は「契約」の外まで広がる
今回の改正の最大の特徴は、保護すべき「職場」と「顧客」の定義が極めて広範である点です。
「潜在的な顧客」や「近隣住民」も対象
まだ商品を購入していない者や、今後顧客になる予定のない施設近隣の住民からの言動であっても、業務上の関連性があり、3つの要素を満たせばカスハラに該当します。
現場の「録音・録画」とプライバシーのバランス
事実確認のために録音・録画を行うことが有効な対処として示されましたが、個人情報保護法に基づき、あらかじめ利用目的を公表(ホームページ掲載等)しておくなどの実務的な準備が不可欠です。

坂の上社労士事務所
5月11日読了時間: 5分


【社労士激白】横浜市長の暴言告発は「氷山の一角」か?裁判例から紐解く1億円超のパワハラ賠償リスクと令和の防衛策
今、全国の経営者と人事担当者に激震が走っています。横浜市の山中市長に対し、現役の人事部長が「人間のクズ」「切腹」といった暴言、さらには深夜・休日の執拗な連絡を実名で告発するという異例の事態が発生したからです。
市長側は一部の不適切な表現を認め謝罪したものの、容姿への中傷は否定。しかし、今の時代、「そんなつもりはなかった」という主観的な弁明は、法廷では一切通用しません。
本稿では、添付された資料や最新の裁判事例に基づき、特定社会保険労務士の視点から、ハラスメントが組織を滅ぼす「真の怖さ」を3つの視点と実務上の対策にまとめて解説します。
視点1:法律の進化と政府の狙い —— 「個人の問題」から「経営の義務」へ
かつてパワハラは「現場のコミュニケーション不足」として片付けられてきました。しかし、現在は「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」により、企業には極めて重い義務が課せられています。
改正の経緯
精神障害による労災認定件数が右肩上がりで増加し、過労自殺が社会問題化する中、政府は「ハラスメントは国家的な損失」と位置

坂の上社労士事務所
1月17日読了時間: 5分
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