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【事例解説】会社掛金が少なくてもOK!企業型DC「マッチング拠出」制限撤廃の衝撃と実務対応
令和8年(2026年)4月1日より、確定拠出年金(企業型DC)における「事業主掛金以下でなければならない」という加入者掛金の制限が撤廃されます。これまでは「会社の掛金が少ないと、従業員も少ししか積立できない」という縛りがありましたが、これが解消されます。具体的な事例で、そのインパクトと実務のポイントを3つの視点で解説します。☛ここがポイント これまでは「もっと老後に備えて節税したい」と思っても、会社の掛金という「天井」に阻まれていました。改正後は、拠出限度額の範囲内であれば、会社の掛金額に関係なく、自身の責任で大きく掛金を設定できるようになります。 2.【実務事例】「届出不要」な会社と、「申請が必要」な会社の違い 今回の改正に伴い、規約変更が必要ですが、変更内容によって手続きの重さが変わります。 ケースA:今のテーブル(選択肢)のまま制限だけ外す場合 状況:規約に「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という文言があるだけ 対応:その文言を削除する変更 手続き:「届出不要」(軽微な変更として扱われます) ケ
坂の上社労士事務所
2025年12月15日
読了時間: 3分
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