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【必見】フリーランス法執行の新局面――令和8年2月勧告事例から読み解く「契約の透明化」と「支払規律」の真髄
かつて、企業と個人の取引は「自己責任」の名の下に、契約の曖昧さや支払いの遅延が黙認されてきた側面がありました。しかし、働き方の多様化が進み、フリーランス(特定受託事業者)が日本の労働力供給の重要な一翼を担う現在、その取引環境の整備はもはや一企業の倫理問題ではなく、国家の経済基盤を揺るがす構造的課題へと昇華しています。 令和6年11月に施行されたフリーランス法は、独占禁止法や下請法ではカバーしきれなかった「個人対組織」の格差を是正するための「最後のピース」です。令和8年2月に発表された勧告事例は、企業が良かれと思って運用していた「独自の慣習」が、いかに法的なリスクを孕んでいるかを白日の下にさらしました。 1.取引条件の明示義務――「現場の裁量」が企業を窮地に追い込む 公正取引委員会が今回認定した違反の第一の柱は、「取引条件の明示義務」の不履行です。具体的事例(G社、H社)では、業務委託を開始した際、直ちに書面または電磁的方法で必要な事項を通知していなかったことが指摘されました。 実務における「未定事項」の誤解 特に注目すべきはH社
坂の上社労士事務所
3月27日
読了時間: 6分
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