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【社労士解説】明治以来の大転換:2026年「共同親権」施行と社会保険「1割特例」が突きつける企業労務の真実
2026年(令和8年)4月1日、日本の家族法と社会保障実務は、明治以来の「単独親権」から「共同親権」への移行という未曾有の転換点を迎えます。本改正は単なる法理論の変更ではなく、企業の給与計算、社会保険手続き、さらには人事戦略の根幹を揺さぶるものです。特定社会保険労務士の視点から、法務省の改正民法資料、および厚生労働省の「夫婦共同扶養」に関する最新通知(保保発0430第2号等)を解読・分析し、注目すべき「3つの核心的リスクと解決策」を軸に解説します。 128年ぶりのパラダイムシフトと政府の真の狙い 1898年の明治民法施行以来、日本の離婚制度は「単独親権」を維持してきましたが、2026年4月1日、この歴史が塗り替えられます。政府の狙いは、離婚後も父母双方が「子の利益」のために責任を共有し、経済的・精神的な養育を継続させることにあります。 しかし、この理念が実務の現場に降りてきたとき、現場では「どちらの親の扶養に入れるべきか」という激しい調整、あるいは空白期間の発生という深刻な課題が浮き彫りになります。 1.社会保険「1割特例(10%
坂の上社労士事務所
3月31日
読了時間: 5分
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