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【令和8年熊本地震】熊本県の企業様へ。雇用調整助成金「特例措置」の申請の流れと注意点を社労士がやさしく解説/復興を心より願っております
令和8年7月28日に発生した熊本地震により、被害に遭われた企業様、従業員の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 地震の影響で「お店を開けられない」「工場が動かせない」「お客様が来ない」など、事業を縮小せざるを得ない状況に直面している経営者様も多いことと存じます。従業員を休ませる場合、会社は原則として「休業手当」を支払う必要がありますが、今の厳しい資金繰りの中では非常に重い負担となります。 そこで、その休業手当の一部を国が補助してくれる「雇用調整助成金」という制度があり、今回の地震を受けて、要件を大幅に緩くした「特例措置」が令和8年8月25日にスタートしました。 本記事では、この特例措置について、難しい専門用語を使わずに、熊本県の企業様が「今、何をすればいいのか」「何に気を付けるべきか」を社会保険労務士がわかりやすく解説します。 1.専門用語なし!今回の「特例措置」の3つのポイント 通常、この助成金をもらうには厳しい条件がありますが、非常事態に合わせて「3つの特別なルール」が適用されます。 ①「売上などの落ち込み」の証明が1か月分
坂の上社労士事務所
8月25日
読了時間: 6分
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