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【令和9年1月1日適用開始】療養・育児・介護による「標準報酬月額の特例改定」社労士が読み解く3つの視点と実務対応
近年、働く人々のライフスタイルは多様化し、病気の治療や育児、家族の介護と仕事の両立が社会的な重要課題となっています。企業においても、貴重な人材の離職を防ぐため、柔軟な働き方を支援する制度の拡充が求められています。 こうした状況を背景に、厚生労働省は令和8年7月31日付で「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」という重要な通知を公表しました。この制度は、令和9年1月1日から適用されます。 本記事では、この新しい「特例措置」について、社会保険労務士の専門的な見地から、1.制度の核心と背景、2.実務への影響と手続き、3.今後の見通しと労務管理の課題という3つの視点で徹底的に解説し、企業の人事労務担当者が取るべき具体的な対応策を提示します。 1.【制度の核心と背景】「随時改定の3か月要件」が見直された政府の狙い ①従来の制度における課題:「報酬減」と「社会保険料」のタイムラグ 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、原則として毎年1回の「定時決定(算定
坂の上社労士事務所
8月12日
読了時間: 7分
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