top of page
社会保険労務士法人
マネーフォワード・freee・ジョブカン公認 / 給与計算スペシャリスト
03-6822-1777
受付8:30~18:00
HOME
Office
Service
手続代行
給与計算
派遣・人材紹介
労務監査
Plan/Fee
Money Forward
News
More
Use tab to navigate through the menu items.
全ての記事
有給休暇
助成金
給与計算
社会保険
ハラスメント
有期雇用・パート
外国人雇用
労働時間
雇用契約
在宅勤務
税制
高齢者雇用
新型コロナ
育児休業
労災認定
雇用保険
新卒
報道発表
年末調整
DX
事業復活支援金
新型コロナ
経済産業省
パワハラ
セクハラ
マタハラ
厚生労働省
東京都
大阪府
日本年金機構
【社労士解説】令和8年度「労働保険料率」改定の深層:雇用保険料引き下げと労災保険据え置きが示す日本経済の現在地
厚生労働省より、令和8年度(2026年度)の雇用保険率および労災保険率の決定が通知されました。今回の改定は、長引く物価高騰と賃金上昇のサイクルの中で、企業経営と労働者の手取り額に直結する極めて重要な意味を持っています。 本記事では、特定社会保険労務士の視点から、今回の改定を「制度改正の背景」「政府の狙い」「実務上の注意点と今後の動向」という3つの専門的視点で徹底解説します。経営者が押さえるべき、令和8年度の労務環境の羅針盤となる知見を凝縮しました。 1. 改定の核心:雇用保険料「1,000分の1」引き下げの背景と経緯 令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業において前年度の14.5/1,000から13.5/1,000へと、1,000分の1引き下げられます。 失業等給付等の料率変更 今回の引き下げの主因は「失業等給付・育児休業給付」に係る料率です。労働者・事業主負担ともに、現行の5.5/1,000から5/1,000へと引き下げが決定しました。一方、事業主のみが負担する「雇用保険二事業」の料率は、引き続き3.5/1,000(建設の事業
坂の上社労士事務所
3月30日
読了時間: 5分
bottom of page