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【2026年4月解禁】「130万円の壁」は過去のものへ?労働契約認定の新時代を徹底解説
厚生労働省から令和8年3月9日付で、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」が公表されました。これは、いわゆる「130万円の壁」をめぐる実務に劇的な変化をもたらす、2026年4月1日からの新制度運用を詳細に解説したものです。
本記事では、特定社会保険労務士の視点から、この大転換の全貌を「制度の背景・狙い」「改正の具体的内容」「実務上の重要注意点」という3つの視点で深掘りし、経営者・人事担当者、そして働く皆様に資する決定版の専門解説をお届けします。
なぜ今、被扶養者認定のルールが変わるのか
長年、パートタイマーやアルバイトとして働く方々を悩ませてきたのが「130万円の壁」です。これまでは、実績としての給与明細や課税証明書をベースに判断されていたため、「残業が増えて一時的に収入が上がったら、扶養から外されてしまうのではないか」という不安が、就業調整(働き控え)の大きな要因となっていました。
今回の改正は、その「実績ベース」から「契約ベース」へと舵を切るものです。政府

坂の上社労士事務所
3月11日読了時間: 5分


医師との業務委託契約は違法?禁止?絶対に雇用契約じゃないとだめなのか?結論、医師との業務委託契約は違法でもなければ禁止でもありません!
表題の件、結論を申し上げますと、医師との業務委託契約は違法でもなければ、禁止もされていません。医師との業務委託契約が違法、禁止との情報は真実ではなく、法令の根拠もありません。さらに言えば、診療行為の外部委託は、既に法律で一部認められているのです。詳細は、YouTubeを御覧下さい

坂の上社労士事務所
2025年3月8日読了時間: 2分
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