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  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

【直近】改正情報・最新情報、助成金情報について

1.事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 ※東京都のみ

➊助成事業の実施期間

支給決定日以後、令和2年9月30日までに完了する取組が対象です。

❷申請受付期間

令和2年7月31日まで

❸実績報告

令和2年11月2日まで



2.コロナウイルスの影響に伴う報告・提出期限の延長について

➊労働保険料申告書 令和2年8月31日までに延長

❷高年齢者及び障害者雇用状況報告 令和2年8月31日までに延長

※社会保険の算定基礎届については、例年通り令和2年7月10日までの提出となります。提出が遅れる場合は、加入の健康保険組合等に事前連絡を入れておくことで対応可能な場合がございます。


3.雇用調整助成金

➊オンライン申請 本日6月5日に復旧予定でしたが、またしてもシステム障害により、再開見込みは未定となりました。

❷現在の日額8330円の上限が15,000円に上がる予定です(2次補正予算成立後。週明けの見込みです)。

❸事業所29人以下の事業所様については手続が簡略化されております(前回案内済み)。


4.小学校休業等対応支援金

現在の日額8330円の上限が15,000円に上がる予定です(2次補正予算成立後。週明けの見込みです)。

❷対象となる休暇

令和2年2月27日から9月30日までの休暇が対象

❸助成金の申請期限

令和2年12月28日まで


5.パワハラ防止対策が強化されます女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律) ※中小企業は2022年4月1日以降の適用

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者に周知・啓発すること


◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること


◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること


◆ そのほか併せて講ずべき措置

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、 その旨労働者に周知すること

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること


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