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執筆者の写真坂の上社労士事務所

【東京都のみ】事業継続緊急対策(テレワーク)助成金の決定を受けた企業様Q&A

Q1.支給決定された機器等が欠品のため、同じ品目(例:申請時/パソコン→購入時/パソコン)で代替品を購入する際も助成金の対象となりますか?

A1.対象となります。


Q2.申請時は税込8万円のパソコンで計画していましたが、商品が欠品していた為、税込9万円のパソコンを購入しました。助成金はいくらまで認められますか?

A2.税込8万円まで助成金は認められます(実際に支給される助成金は税抜経費となります)。


Q3.申請時は税込8万円のパソコンで計画していましたが、商品が欠品していた為、税込12万円のパソコンを購入しました。助成金はいくらまで認められますか?

A3.申請している経費助成全額(パソコン以外も全て)が認められません。


Q4.申請時の商品が欠品していた為、別の商品を購入しました。再度見積もりは必要ですか?

A4.申請時と異なる商品を購入した際は、新たな見積もりが必要です。なお、再見積もりについては、欠品していた商品のみの見積もりで足ります。欠品商品以外の予定通り購入できる商品を再見積もりする必要はありません。ただし、購入する量販店などによっては、購入時の商品全ての見積書を作成するケースもあります。もちろん、この場合でも何ら問題ありません。要は、再見積もりした商品の見積もりがあれば良いのです。


Q5.実績報告時に提出する書類を教えてください。

A5.以下の書類となります(機器等を導入するケースを想定)。

①実績報告書(様式第8号)

②事業所一覧 (様式第8号別紙)

③テレワーク規定

・テレワーク対象者は、「テレワークを活用した 事業継続及び従業員の安全確保にかかる計画 (様式第1-2号)」と整合が図れていること

・テレワークの就労形態に「在宅勤務」を必ず設けること

・労働時間の管理体制を定めること

・情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)を定めること

・情報の取扱いを定めること

・通信料の費用負担を定めること

・特別な事情を抱えた従業員のみに限定してテレワークを認める規定は不可(つまり、原則として全従業員を対象としたものであること)

・テレワーク規定の施行日はどの時点でも構いません。

④見積書

・申請時から変更がなければ、申請時の見積書の写しで可

・商品が欠品していた為再度見積もりを出した場合は、「申請時の見積書」と「再度の見積書」の2つが必要

⑤発注書

・様式は問いません。発注元(発注元は御社です)、発注先(発注先は量販店などです)、発注日、発注内容がわかるもの。

・支給決定日以後の発注であること

・時系列の流れとして、見積書⇒支給決定⇒発注書⇒請求書⇒支払、となります。この時系列は守らなければなりません。なお、支給決定日と発注書と請求書と支払日の日付が同じでも問題ありません。

⑥納品書

・商品を配送で届けてもらう場合は必要です。店頭で受け取る場合は、必要ありません。

⑦請求書

・請求元(請求元は量販店などです)・請求日・請求金額・請求内容・請求先(請求先は御社です)がわかるもの

⑧口座振込の支払を確認できるもの

・通帳の写し等

⑨購入物品・利用ソフト等の写真

・機器の場合購入した機器の写真⇒同型の機器を複数購入の場合は、機器写真1枚のほか 助成対象台数分の製造番号等の提出が必要

・導入型ソフトの場合⇒ライセンス情報の記載がある画面のハードコピー等

・クラウド等の場合⇒ユーザーID(パスワード除く)やアカウント情報


Q6.実績報告提出後は、どのような流れとなりますか?

A6.助成額確定通知書が送付されてきますので、助成金請求書を送付し、約1カ月程度で振り込まれる予定です。

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