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執筆者の写真坂の上社労士事務所

中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策について小冊子を作成(日本商工会議所)

令和4年5月13日に、日本商工会議所から、令和5年(2023年)10月から導入予定のインボイス制度について、具体的な対策をまとめた事業者向け小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」が公表されました。


インボイス制度は、消費税に関する制度で適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにするものです。インボイスを発行するためには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。


インボイス制度が始まると、まず、自社がインボイスを発行できないと、販売先は仕入税額控除ができません。消費税の負担が増えるため、取引を見直す可能性があります。また、仕入先がインボイスを発行しないと、その分の仕入税額控除ができないため、自社の消費税負担が増える可能性があります。


現在、消費税の申告をしている課税事業者か、免税事業者かでどのように対応が異なるのかがフローチャートで分かりやすく解説されております。

興味ご関心のある方には非常に参考となりそうです。



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