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報酬・賞与の区分の明確化について(日本年金機構)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

このたび、厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。

この改正は、平成30年に示された事務連絡(下記関連情報参照)の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いが変更されるものではありません。


<明確化の概要> ・毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。


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