厚生労働省では、令和4年障害者雇用促進法の改正等について、専用のページを設けています。
そのページにおいて、令和6年4月1日施行分の情報が公表されました。
同日からは、次のような改正規定が施行されます。 ①週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
障害特性により長時間の勤務が困難な障害者の方の雇用機会の拡大を図る観点から、特に短い時間(週所定労働時間が10時間以上20時間未満)で働く重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方を雇用した場合、特例的な取扱いとして、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定することとされます。
※週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、令和6年4月1日をもって廃止となります。
②障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
障害者雇用調整金及び報奨金について、事業主が一定数を超えて障害者を雇用する場合、その超過人数分の支給額の調整が行われることになります。
なお、支給額の調整については、令和6年度の実績に基づく、令和7年度の調整金や報奨金の支払いから適用されます。
③障害者雇用納付金に係る助成金の新設・拡充等
障害者の雇入れ及び雇用継続に対する相談支援等に対応するための助成措置を新設するとともに、今回の制度改正を契機とし、既存の助成金(障害者介助等助成金、職場適応援助者助成金等)の拡充等が行われます。