募集・職業紹介における労働条件明示追加事項について(令和6年4月施行)
- 坂の上社労士事務所

- 2023年7月18日
- 読了時間: 1分
更新日:2023年7月27日
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

