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募集・職業紹介における労働条件明示追加事項について(令和6年4月施行)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。


1 従事すべき業務の変更の範囲

2 就業の場所の変更の範囲

3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)


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