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執筆者の写真坂の上社労士事務所

産前産後期間における国民健康保険料・税の免除措置 改正政省令

令和5年7月20日付けの官報に、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」による国民健康保険法などの改正(令和6年1月1日施行分)が公布されました。

注目は、産前産後期間における国民健康保険料・国民健康保険税の免除(減額)措置の詳細です。

詳細

・世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)がいる場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額を減額する。


・上記の規定により減額する額は、出産被保険者の出産の予定日(出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から

出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額及び被保険者均等割額とする。

〈補足〉出産被保険者に係る国民健康保険税の免除(減額)措置についても、上記に準じる。

近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

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