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令和5年度 被扶養者資格再確認について案内(協会けんぽ)

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険給付の適正化などを目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。



1実施時期

令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。


2再確認の対象となる被扶養者

令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。

ただし、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。



3確認方法

事業主様より対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。



4確認書類の提出について

被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、

被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる書類の提出を併せてお願いいたします。



5扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証の提出を併せてお願いいたします。

 


6提出期限

令和5年12月8日(金曜日)

被扶養者資格の再確認が終わりましたら、速やかにご提出ください。



協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、理解と協力を求めています。

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