top of page
  • 執筆者の写真坂の上社労士事務所

令和5年度 被扶養者資格再確認について案内(協会けんぽ)

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、保険給付の適正化などを目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。



1実施時期

令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主様へお送りいたします。


2再確認の対象となる被扶養者

令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。

ただし、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。



3確認方法

事業主様より対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入のうえ、同封の返信用封筒でご提出ください。



4確認書類の提出について

被保険者と別居している被扶養者、海外に在住している被扶養者については、

被扶養者状況リストに同封されている被扶養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる書類の提出を併せてお願いいたします。



5扶養解除となる被扶養者がいる場合

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証の提出を併せてお願いいたします。

 


6提出期限

令和5年12月8日(金曜日)

被扶養者資格の再確認が終わりましたら、速やかにご提出ください。



協会けんぽでは、「被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認です」として、理解と協力を求めています。

最新記事

すべて表示

令和6年9月9日協会けんぽが「資格情報のお知らせ及び加入者情報」会社経由で順次送付することを公表しました

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します」とのお知らせがありました。 すべての加入者様に対し、安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手...

令和6年9月5日に日本年金機構は令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始を公表しました

日本年金機構より、令和7年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について、次のようなお知らせがありました。 ●日本年金機構が、受給権者の方々にお支払いしている年金に係る「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和7年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和6...

2024年8月27日に労災保険の特別加入制度において令和6年11月からの対象となるフリーランスの拡大に係る特別加入団体として「連合フリーランス労災保険センター」が設立されました

令和6年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点から、労災保険の特別加入制度が、全業種のフリーランス向けに拡大されます。 対象者は以下の通りです ・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしく...

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page