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特別加入制度の対象となるフリーランスを大幅に拡大する方向性を示す

執筆者の写真: 坂の上社労士事務所坂の上社労士事務所

厚生労働省から「第108回 労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料が公表されました。今回の議題に、「特別加入制度の対象範囲の拡大について」が含まれており、報道などで話題になっています。特別加入制度の対象範囲については、段階的に対象範囲の拡大が図られています。

 今回さらに、「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の制定に伴う労災保険の特別加入制度の拡大」という方向性が示されています。具体的には、「フリーランス法における特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(特定受託業務)」を、労災保険の特別加入の対象に加えてはどうかとされています。

 特定受託事業者とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいいますが、その者が業務委託を受けた業務について、労災保険の特別加入制度の対象にしようとするものです。その場合、自転車配達員やITフリーランスなど、既に特別加入の対象となっている者との関係や、特別加入保険料率の設定方法などが課題になるとされています。


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